中小企業診断士 第1次試験 会社法と事業の開始・組織再編・倒産 練習問題 第1問: 株式会社または合同会社の設立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社または合同会社の設立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
「株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する」が適切です。会社法第49条のとおり、株式会社が法人として生まれるのは設立の登記をした時で、定款の認証や出資の履行はその前に済ませる手続です。
「株式会社は、定款に公証人の認証を受けた時に成立する」は誤りです。公証人の認証(公証人が、定款が正しい手続で作られたことを証明すること)は、株式会社の定款が効力を生じるための要件で(第30条第1項)、成立の時点ではありません。
「合同会社は、定款に公証人の認証を受けて設立の登記をした時に成立する」も誤りです。登記で成立する点は正しいのですが(第579条)、認証を求める第30条第1項は株式会社の発起人が作る定款(第26条第1項)の規定で、持分会社の定款の作成を定める第575条には認証の定めがありません。
「合同会社は、定款を作成した時に成立し、登記はその後でよい」も誤りです。合同会社を含む持分会社も、本店の所在地で設立の登記をすることによって成立します(第579条)。
株式会社も合同会社も成立するのは設立の登記の時で、公証人の認証が要るのは株式会社の定款だけです。
根拠・参照資料: 会社法第49条
関連キーワード: 株式会社の成立・設立の登記・定款の認証・合同会社
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