知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第16問: 特許権者Xは、第4年分の特許料を納付期限までに納付しなかった。この場合について、次のうち誤っているものはどれか。なお、Xには期限内に納付できなかったことについて
特許権者Xは、第4年分の特許料を納付期限までに納付しなかった。この場合について、次のうち誤っているものはどれか。なお、Xには期限内に納付できなかったことについて責めに帰することができない理由はなく、納付の猶予も受けていないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Xが追納するときは、特許料のほか、その2倍の額の割増特許料を納める。
誤っているのは「その2倍の額の割増特許料を納める」です。特許料を追納する特許権者は、納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければなりません (特許法第112条第2項本文)。
割増特許料 (遅れた分として上乗せする料金) が要らないのは、責めに帰することができない理由で期間内に納付できなかったときだけで (同項ただし書)、問題文の前提では当たりません。「納付期限の経過後6月以内であれば…追納することができる」は正しい (第112条第1項)。
第4年分の納付期限は前年以前です (第108条第2項本文)。「追納しないときは…納付期限の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなされる」も正しく、追納期間内に特許料と割増特許料を納めないときの効果です (第112条第4項)。
「利害関係を有するY社は、Xの意に反しても…納付することができる」も正しい記述です (第110条第1項)。追納は納付期限の経過後6月以内にでき、そのときは特許料と同額の割増特許料もあわせて納めます。
根拠・参照資料: 特許法第108条・第110条・第112条
関連キーワード: 特許料の追納・割増特許料・特許権の消滅・利害関係人による納付
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