知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第15問: X社は、請求項の数が5である特許出願について、特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた。X社は、特許権の設定の登録を受けるため、その送達があった日から30日以内
X社は、請求項の数が5である特許出願について、特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた。X社は、特許権の設定の登録を受けるため、その送達があった日から30日以内に、第1年から第3年までの各年分の特許料を一時に納付する。その合計額として、次のうち正しいものはどれか。なお、特許料の軽減・免除・猶予は受けず、納付期間の延長も請求しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 合計17,400円
正しいのは「合計17,400円」です。第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付します (特許法第108条第1項)。
1年分の額は1件4,300円に1請求項300円を加えた額なので (特許法第107条第1項、額は特許法施行令第8条の2の表)、請求項5では4,300円+300円×5=5,800円、3年分で5,800円×3=17,400円です。「合計5,800円」は1年分だけの額で、3年分を一時に納める点を落としています。
「合計42,900円」は、第4年から第6年までの額 (1件10,300円・1請求項800円。同表) を当てはめた (10,300円+800円×5)×3 の値です。「合計12,900円」は請求項の分を加えずに4,300円×3としたものです。
第1年から第3年までは1年分が4,300円+300円×請求項の数で、その3年分を特許査定の謄本の送達から30日以内に一時に納めます。
根拠・参照資料: 特許法第107条・第108条、特許法施行令第8条の2
関連キーワード: 特許料・納付期限・請求項の数・第1年から第3年
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