知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第14問: 特許権の存続期間の延長登録について、次のうち正しいものはどれか。
特許の権利化と事務
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第14問
特許権の存続期間の延長登録について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 特許権の設定の登録が、出願の日から5年と出願審査の請求の日から3年のいずれか遅い日以後にされたときは、延長登録の出願で延長できる。
正しいのは「出願の日から5年と出願審査の請求の日から3年のいずれか遅い日以後にされたときは…延長できる」です。設定の登録が、出願の日から起算して5年を経過した日と出願審査の請求の日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日 (基準日) 以後にされたときは、延長登録の出願で存続期間を延長できます (特許法第67条第2項)。
「設定の登録の日から6月以内」は誤りで、この延長登録の出願は設定の登録の日から3月以内にします (第67条の2第3項)。「10年を限度として」も誤りで、医薬品の承認など政令で定める処分のために実施できない期間があったときの延長は5年が限度です (第67条第4項、特許法施行令第2条)。
「満了した後であっても…3月以内であればすることができる」も誤りで、どちらの延長登録の出願も存続期間の満了後はできません (第67条の2第3項ただし書・第67条の5第3項ただし書)。登録の遅れによる延長の基準日は、出願の日から5年と審査請求の日から3年のうち遅い方の日です。
根拠・参照資料: 特許法第67条・第67条の2・第67条の5、特許法施行令第2条
関連キーワード: 存続期間の延長登録・基準日・医薬品・延長登録の出願期間
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