知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第13問: X社の特許出願について、拒絶査定不服審判で請求は成り立たない旨の審決がされた。X社は、この審決の取消しを求める訴えを提起しようとしている。この訴えの被告について
特許の権利化と事務
– / 16 解いた
第13問
X社の特許出願について、拒絶査定不服審判で請求は成り立たない旨の審決がされた。X社は、この審決の取消しを求める訴えを提起しようとしている。この訴えの被告について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 特許庁長官を被告としなければならない。
正しいのは「特許庁長官を被告としなければならない」です。審決に対する訴えでは特許庁長官を被告としなければならず (特許法第179条本文)、拒絶査定不服審判のように出願人が特許庁の判断を争う査定系の審決は、これに当たります。
「国を被告としなければならない」は誤りで、特許法が被告を特許庁長官と定めています (同条本文)。「特許無効審判の審決に対する訴えと同じく、審判の請求人又は被請求人を被告」とするのも誤りで、請求人又は被請求人を被告とするのは、特許無効審判などの当事者系 (請求人と特許権者が争う審判) の審決に対する訴えです (同条ただし書)。
「査定をした審査官を被告と」するのも誤りで、審査官は被告になりません (同条本文)。査定系の審決の訴えは特許庁長官が被告、特許無効審判の審決の訴えは審判の請求人又は被請求人が被告です。
根拠・参照資料: 特許法第179条
関連キーワード: 審決取消訴訟・査定系・当事者系・被告適格・特許庁長官
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間
広告