知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第12問: 拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面の補正があった場合に審査官が行う審査 (前置審査) について、次のうち誤っているものはどれか。
特許の権利化と事務
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第12問
拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面の補正があった場合に審査官が行う審査 (前置審査) について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 前置審査の審査官は、拒絶の理由が解消していないと判断したときは、改めて拒絶をすべき旨の査定をする。
誤っているのは「拒絶の理由が解消していないと判断したときは、改めて拒絶をすべき旨の査定をする」です。前置審査 (審判の前に審査官が補正後の出願を見直す手続) の審査官は、特許をすべき旨の査定をする場合を除き、その審判の請求について査定をすることなく、審査の結果を特許庁長官に報告しなければなりません (特許法第164条第3項)。
その後の審理は審判官の合議体が行います (第136条第1項)。「審査官にその請求を審査させなければならない」は正しく、請求と同時に補正があったときの長官の義務です (第162条)。
「拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない」も正しい記述です (第164条第1項)。「補正がされなかったときは、前置審査に付されることはなく」も正しく、前置審査は請求と同時の補正があった場合に限られます (第162条)。
前置審査の審査官は、特許をすべき旨の査定をするときはもとの拒絶査定を取り消し、それ以外のときは査定をせず結果を特許庁長官に報告します。
根拠・参照資料: 特許法第136条・第162条・第164条
関連キーワード: 前置審査・拒絶査定不服審判・審査結果の報告・審判官の合議体
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