知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第11問: 特許出願についての拒絶査定不服審判に関する記述として、次のうち正しいものはどれか。
特許の権利化と事務
– / 16 解いた
第11問
特許出願についての拒絶査定不服審判に関する記述として、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求でき、明細書や特許請求の範囲の補正は、審判の請求と同時にすることができる。
正しいのは「査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求でき…補正は、審判の請求と同時にすることができる」です。拒絶査定不服審判は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求でき (特許法第121条第1項)、明細書等の補正は審判の請求と同時であればできます (第17条の2第1項第4号)。
「期間の経過後1年以内であれば…請求できる」は誤りで、救済は理由がなくなった日から14日 (在外者は2月) 以内で、期間の経過後6月以内です (第121条第2項)。「各共有者は…単独で審判を請求できる」も誤りで、特許を受ける権利の共有者は全員が共同して請求します (第132条第3項)。
「補正の目的は限られない」も誤りで、このときの特許請求の範囲の補正は、請求項の削除・減縮 (範囲を狭めること)・誤記の訂正・明りょうでない記載の釈明を目的とするものに限られます (第17条の2第5項)。審判の請求と同時に補正はできますが、特許請求の範囲の補正は削除や減縮などの目的に限られます。
根拠・参照資料: 特許法第17条の2・第121条・第132条
関連キーワード: 拒絶査定不服審判・請求期間・審判請求時の補正・補正の目的の制限・共同審判
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間
広告