知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第10問: X社は、特許出願Aをした後、Aの明細書に記載した発明を改良し、Aに記載された発明に基づく優先権 (国内優先権) を主張して特許出願Bをしようとしている。国内優先
X社は、特許出願Aをした後、Aの明細書に記載した発明を改良し、Aに記載された発明に基づく優先権 (国内優先権) を主張して特許出願Bをしようとしている。国内優先権について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 先の出願Aは、原則として、その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
正しいのは「原則として、その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされる」です。国内優先権の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間 (1年4月。特許法施行規則第28条の4第2項) を経過した時に取り下げたものとみなされます (特許法第42条第1項本文。放棄・却下済みの場合などは除く。同項ただし書)。
「後の出願Bの日から1年4月」は誤りで、数え始めは先の出願Aの日です (第42条第1項)。「先の出願Aの日から1年4月以内であれば、することができる」も誤りで、後の出願は原則として先の出願の日から1年以内にします (第41条第1項第1号。故意でないと認められても延びるのは2月まで。特許法施行規則第27条の4の2第1項)。
「査定が確定した後であっても…主張することができる」も誤りで、後の出願の際に先の出願の査定が確定していると主張できません (第41条第1項第4号)。後の出願の期限1年も、先の出願のみなし取下げ (手続なしに取り下げた扱いになること) の1年4月も、先の出願の日から数えます。
根拠・参照資料: 特許法第41条・第42条、特許法施行規則第27条の4の2・第28条の4
関連キーワード: 国内優先権・先の出願・みなし取下げ・1年4月
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