知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第9問: 実用新案登録出願からの出願の変更と、実用新案登録に基づく特許出願について、次のうち誤っているものはどれか。
特許の権利化と事務
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第9問
実用新案登録出願からの出願の変更と、実用新案登録に基づく特許出願について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 実用新案権者は、その実用新案権を放棄しなくても、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
誤っているのは「実用新案権を放棄しなくても…特許出願をすることができる」です。実用新案登録に基づく特許出願をするときは、その実用新案権を放棄しなければなりません (特許法第46条の2第1項後段)。
「出願の日から3年を経過した後は、特許出願に変更することができない」は正しく、出願の変更は実用新案登録出願の日から3年が限度です (第46条第1項ただし書。責めに帰することができない理由があるときの救済は同条第5項)。「自ら実用新案技術評価の請求をした後は…できない」も正しい (第46条の2第1項第2号)。
他人が請求したときは、最初の通知を受けた日から30日を経過するまではできるので、扱いが違います (同項第3号)。「もとの実用新案登録出願は取り下げたものとみなされる」も正しい (第46条第4項)。
出願中なら「出願の変更」、登録後なら実用新案権を放棄して「実用新案登録に基づく特許出願」をします。どちらも原則として実用新案登録出願の日から3年を過ぎるとできず (後者は第46条の2第1項第1号)、同様の救済もあります (同条第3項)。
根拠・参照資料: 特許法第46条・第46条の2
関連キーワード: 出願の変更・実用新案登録に基づく特許出願・実用新案権の放棄・実用新案技術評価
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