知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第8問: X社は、2023年4月10日にした特許出願A (出願審査の請求済み) について、2026年7月1日に特許出願の分割をして新たな特許出願Bをした。特許出願Bの出願
X社は、2023年4月10日にした特許出願A (出願審査の請求済み) について、2026年7月1日に特許出願の分割をして新たな特許出願Bをした。特許出願Bの出願審査の請求について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. もとの出願の日から3年を経過していても、分割をした2026年7月1日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
「もとの出願の日から3年を経過していても…30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる」が正しいです。分割に係る新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる (特許法第44条第2項) ため、出願の日から3年という出願審査の請求の期間 (第48条の3第1項) は、2023年4月10日から数えて既に過ぎています。
そこで第48条の3第2項は、分割に係る新たな特許出願について、その期間の経過後でも分割の日から30日以内に限り請求できるとしています。初日を算入しない (第3条第1項第1号) ので、7月31日(金)までです。
現実の出願の日から3年を数える規定は無く、3年を過ぎたので請求できないとするのは第2項の特例を見落としています。30日の特例は、出願の変更と実用新案登録に基づく特許出願にも同じ項で置かれています。
出願審査の請求は取り下げることができません (第48条の3第3項)。分割による新たな特許出願は、もとの出願の日から3年を過ぎていても、分割の日から30日以内なら出願審査の請求ができます。
根拠・参照資料: 特許法第3条・第44条・第48条の3
関連キーワード: 分割出願・出願審査の請求・30日の特例・期限管理
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