知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第7問: X社は、2022年5月16日にした特許出願A (出願審査の請求済み) について、2026年6月10日に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達を受けた。X社は、特
X社は、2022年5月16日にした特許出願A (出願審査の請求済み) について、2026年6月10日に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達を受けた。X社は、特許出願Aの明細書に記載した別の発明を、特許出願の分割により権利化したいと考えている。次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2026年9月1日であれば、拒絶査定不服審判を請求しなくても、特許出願Aの一部を新たな特許出願とすることができる。
「2026年9月1日であれば、拒絶査定不服審判を請求しなくても…新たな特許出願とすることができる」が正しいです。特許法第44条第1項第3号は、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内なら分割をすることができると定めます。
期間は初日を算入せず暦に従うので (第3条第1項)、6月10日の送達なら9月10日(木)までで、9月1日はその内側です。審判の請求は要件ではありません。
30日以内に限られるのは特許をすべき旨の査定の後の分割 (第44条第1項第2号) で、拒絶をすべき旨の査定の後ではありません。審判の請求と同時にする補正の時 (第44条第1項第1号・第17条の2第1項第4号) にも分割できますが、それに限られるわけではありません。
分割による新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる (第44条第2項) ので、2022年5月16日にしたものとして扱われます。拒絶をすべき旨の最初の査定の後は謄本の送達があった日から3月以内、特許をすべき旨の査定の後は送達があった日から30日以内に分割ができます。
根拠・参照資料: 特許法第3条・第17条の2・第44条
関連キーワード: 分割出願・拒絶査定・期限管理・期間の計算
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