知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第6問: 最後の拒絶理由通知の指定期間内にした特許請求の範囲の補正について、審査官が補正の却下の決定をした。この決定に対する出願人の対応について、次のうち正しいものはどれ
最後の拒絶理由通知の指定期間内にした特許請求の範囲の補正について、審査官が補正の却下の決定をした。この決定に対する出願人の対応について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 決定に対する不服は、その後に拒絶査定不服審判を請求すれば、その審判の中で申し立てることができる。
「決定に対する不服は…その審判の中で申し立てることができる」が正しいです。特許法第53条第1項は、最後の拒絶理由通知の指定期間内の補正などが第17条の2第3項から第6項までに違反するときは審査官が決定でその補正を却下すると定め、同条第3項は、この決定には不服を申し立てられないが、拒絶査定不服審判を請求した場合の審判ではこの限りでないとしています。
補正却下決定不服審判 (意匠法第47条・決定の謄本の送達から3月以内) や商標法第45条の補正の却下の決定に対する審判は、特許法にはありません。東京高等裁判所の専属管轄の訴えの対象は取消決定・審決と請求書などの却下の決定 (第178条第1項) で、審査官の補正の却下の決定は含まれず、第53条第3項も不服の申立てを認めていません。
補正後の内容で新たに出願すると手続補正書を出した時の出願とみなす定めも、意匠法第17条の3 (商標法第17条の2で準用) にあるだけで、特許法にはありません。補正が却下されたとき、意匠・商標には不服審判と補正後の新出願の道がありますが、特許では拒絶査定不服審判の中で争うだけです。
根拠・参照資料: 特許法第53条・第121条・第178条、意匠法第17条の3・第47条、商標法第17条の2・第45条
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