知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第3問: X社は、自社の特許出願 (分割に関係しない通常の出願) について最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に明細書等を補正することを検討している。補正の内容とそ
X社は、自社の特許出願 (分割に関係しない通常の出願) について最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に明細書等を補正することを検討している。補正の内容とその扱いについて、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. この指定期間内の特許請求の範囲の補正も、請求項の削除や減縮などを目的とするものでなければならない。
誤っているのは「この指定期間内の特許請求の範囲の補正も…目的とするものでなければならない」です。特許法第17条の2第5項の目的の制限 (請求項の削除・減縮・誤記の訂正・明りょうでない記載の釈明) がかかるのは、最後の拒絶理由通知の指定期間内 (第1項第3号) と拒絶査定不服審判の請求と同時 (同項第4号) の補正で、最初の拒絶理由通知では第50条の2の通知を併せて受けた場合だけです。
この通知は、分割によって同時にしたとされる出願どうし (分割の元と分割した出願) の間でされるので、X社の補正に目的の制限はかかりません。この期間内には特許請求の範囲や図面も補正できます (第17条の2第1項本文・第1号)。
最初の明細書等に記載した事項の範囲内という制限 (同条第3項) はこの補正にもかかり、範囲を超える補正が見過ごされて特許されれば特許無効審判の請求の理由 (第123条第1項第1号) になります。新規事項の制限 (第3項) はどの時期の補正にもかかり、目的の制限 (第5項) は最後の拒絶理由通知の後と審判の請求と同時の補正にかかります。
根拠・参照資料: 特許法第17条の2・第50条の2・第123条
関連キーワード: 新規事項の追加・補正の目的の制限・拒絶理由・無効理由
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間