知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第14問: X社とY社は同じ種類の部品を販売して競争している。X社は、Y社の部品が自社の特許権を侵害すると考え、Y社の取引先であるZ社だけに「Y社の部品は当社の特許権を侵害
X社とY社は同じ種類の部品を販売して競争している。X社は、Y社の部品が自社の特許権を侵害すると考え、Y社の取引先であるZ社だけに「Y社の部品は当社の特許権を侵害する」と書面で告げた。後に、Y社の部品は特許発明の技術的範囲に属さないことが明らかになった。不正競争防止法に照らして、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Y社がX社に対して告知の停止や予防を請求するときは、X社に故意又は過失があったことを立証する必要はない。
「告知の停止や予防を請求するときは…故意又は過失があったことを立証する必要はない」が正しいです。不正競争で営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、侵害する者に対しその停止又は予防 (差止め) を請求でき、条文に故意又は過失の要件はありません (不正競争防止法第3条第1項)。
X社の行為は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為で、不正競争に当たります (第2条第1項第21号)。Y社の部品が技術的範囲 (特許法第70条) に属さないなら「侵害する」は虚偽だからです。
「特許権者として警告したのであるから…当たらない」は誤りで、条文に特許権者を除く定めはありません。「不特定多数に流布する行為」に限る肢も誤りで、条文は「告知し、又は流布する」で、1社への告知も含みます。
「故意又は過失があったかどうかは問われない」も誤りで、損害賠償は故意又は過失により不正競争を行った者が負います (第4条)。差止めの請求に故意・過失は要らず、損害賠償は故意又は過失がある者だけが負う。
根拠・参照資料: 不正競争防止法第2条・第3条・第4条、特許法第70条
関連キーワード: 信用毀損・虚偽事実の告知・侵害警告・不正競争防止法・差止請求権
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