知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第13問: X社は、Y社が製造販売する装置がX社の特許権を侵害するとして、Y社を被告として侵害訴訟を提起し、侵害の行為を組成する物としてY社の装置の構成を主張した。この訴訟
X社は、Y社が製造販売する装置がX社の特許権を侵害するとして、Y社を被告として侵害訴訟を提起し、侵害の行為を組成する物としてY社の装置の構成を主張した。この訴訟について、特許法の規定に照らして次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Y社は、X社の主張する構成を否認するときは、明らかにできない相当の理由がある場合を除き、自社の装置の具体的な構成を明らかにしなければならない。
「明らかにできない相当の理由がある場合を除き…明らかにしなければならない」が正しいです。特許権者が侵害の行為を組成したと主張する物の具体的態様 (どんな構成かの中身) を否認するときは、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならず、相当の理由があるときだけ除かれます (特許法第104条の2)。
「X社がY社の過失を立証しなければならない」は誤りで、侵害した者は、知っていたかを問わず過失があったものと推定されます (第103条)。「拒む正当な理由があるときも…命じることができる」も誤りで、書類の提出命令は、所持者に拒む正当な理由があるときは出せません (第105条第1項ただし書)。
「公然知られた物かどうかにかかわらず…推定が働く」も誤りで、推定が働くのは、その物が出願前に日本国内で公然知られた物でないときです (第104条)。過失の推定・生産方法の推定・具体的態様の明示・書類の提出命令の4つが特許権者の立証を助け、明示と提出命令には相当の理由・正当な理由による例外がある。
根拠・参照資料: 特許法第103条・第104条・第104条の2・第105条
関連キーワード: 具体的態様の明示義務・書類の提出命令・生産方法の推定・侵害訴訟・過失の推定
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