知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第12問: 実用新案権者がする明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正について、次のうち誤っているものはどれか。
特許・実用新案の活用と紛争
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第12問
実用新案権者がする明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 減縮などの訂正を一度した後でも、最初の技術評価書の謄本の送達から2月以内なら、もう一度訂正できる。
誤っているのは「一度した後でも…もう一度訂正できる」です。実用新案登録請求の範囲の減縮・誤記の訂正・明瞭でない記載の釈明・他の請求項の引用をやめることを目的とする訂正は、期間内であっても1回に限りすることができます (実用新案法第14条の2第1項・第2項)。
「技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過すると」は正しく、この期間 (同条第1項第1号) を過ぎるとできません。責めに帰することができない理由があるときなどの例外があるので「原則として」です (同条第5項・第6項)。
「最初に指定された答弁書の提出の期間を経過すると」も正しく、無効審判で最初に指定された答弁書の期間を過ぎるとできません (同条第1項第2号・第39条第1項)。「請求項の削除を目的とする訂正は…2月を経過した後でも」も正しく、削除だけを目的とする訂正は第1項の訂正のほかに認められ、第1項第1号の期間には縛られません (同条第7項)。
減縮などの訂正は1回に限り、請求項の削除だけを目的とする訂正はそれとは別にできる (第14条の2第1項・第7項)。
根拠・参照資料: 実用新案法第14条の2・第39条
関連キーワード: 実用新案登録の訂正・実用新案技術評価書・請求項の削除・実用新案登録無効審判
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