知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第11問: X社は、競合するY社の特許出願 (出願公開済みで審査中) に係る発明が、出願前に発行された刊行物に記載されていると考え、その刊行物を特許庁長官に提出して情報を提
X社は、競合するY社の特許出願 (出願公開済みで審査中) に係る発明が、出願前に発行された刊行物に記載されていると考え、その刊行物を特許庁長官に提出して情報を提供しようとしている。特許法施行規則に定める情報の提供について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Y社の出願が特許庁に係属している間であれば、利害関係の有無を問わず誰でも情報を提供できる。
「係属している間であれば、利害関係の有無を問わず誰でも」が正しいです。特許出願が拒絶の理由に当たる旨の情報は、何人も、刊行物や他の出願の明細書の写しなどの書類を特許庁長官に提出して提供できます。
ただし、出願が特許庁に係属 (手続が続いていること) しなくなったときはできません (特許法施行規則第13条の2第1項)。「設定の登録がされた後は…できない」は誤りで、特許の後も、無効の理由に当たる旨の情報を何人も提供できます (同規則第13条の3)。
「新規性や進歩性を欠く旨に限られ」も誤りで、明細書や特許請求の範囲の記載が特許法第36条第4項・第6項の要件を満たさない旨や、補正が新しい事項を加えた旨も示せます (同規則第13条の2第1項各号)。「特許庁への口頭での申出がある」も誤りで、情報の提供は書類の提出によってし、様式に従った書面によらなければなりません (同条第1項・第2項)。
出願についての情報の提供は、出願が係属している間に、何人も書面ですることができる。
根拠・参照資料: 特許法第36条、特許法施行規則第13条の2・第13条の3
関連キーワード: 情報提供・他社権利排除・特許法施行規則・拒絶理由
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