知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第10問: X社の特許について、Y社が請求した特許無効審判で特許を無効にすべき旨の審決がされ、X社は審決の謄本の送達を受けた。X社がこの審決の取消しを求めて訴えを提起する場
X社の特許について、Y社が請求した特許無効審判で特許を無効にすべき旨の審決がされ、X社は審決の謄本の送達を受けた。X社がこの審決の取消しを求めて訴えを提起する場合について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 訴えは、特許庁長官でなく、無効審判を請求したY社を被告として提起しなければならない。
「特許庁長官でなく、無効審判を請求したY社を被告として」が正しいです。審決に対する訴えは原則として特許庁長官を被告としますが、特許無効審判の審決に対する訴えは、その審判の請求人又は被請求人を被告とします (特許法第179条ただし書)。
被請求人のX社が訴えるなら、被告は請求人のY社です。「Z社も…提起することができる」は誤りで、訴えを提起できるのは当事者・参加人・参加を申請して拒否された者に限られます (第178条第2項)。
「Y社の本店の所在地を管轄する高等裁判所にも」も誤りで、東京高等裁判所の専属管轄です (同条第1項)。「3月以内であれば」も誤りで、出訴の期間は審決の謄本の送達があった日から30日 (同条第3項) です。
この期間は不変期間で (同条第4項)、特許庁長官の期間の延長 (第4条) の対象ではなく、審判長が遠隔又は交通不便の地にある者のため職権で附加期間を定めることができます (同条第5項)。無効審判の審決の訴えは相手方の当事者を被告とし、拒絶査定不服審判などの審決の訴えは特許庁長官を被告とする。
根拠・参照資料: 特許法第4条・第178条・第179条
関連キーワード: 審決取消訴訟・当事者系・被告適格・東京高等裁判所・出訴期間
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