知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第9問: 特許無効審判の請求と、その審決が確定したときの効果について、次のうち誤っているものはどれか。
特許・実用新案の活用と紛争
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第9問
特許無効審判の請求と、その審決が確定したときの効果について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 無効審判の審決が確定した後は、当事者や参加人に限らず何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求できない。
誤っているのは「当事者や参加人に限らず何人も…請求できない」です。審決の確定後に同一の事実及び同一の証拠で無効審判を請求できなくなる (一事不再理: 確定した審決と同じ争いを蒸し返させないこと) のは、当事者及び参加人だけです (特許法第167条)。
審判に関わっていない第三者は、同じ事実と証拠でも請求できます。「利害関係人に限り」は正しく、冒認 (特許を受ける権利を有しない者の出願) や共同出願の違反を理由とするときは、特許を受ける権利を有する者に限られます (第123条第2項)。
「その時から存在しなかったものとみなされる」も正しく、特許の後に権利を享有できない者になったという後発的な理由で無効になったときは、遡るのはその時までです (第125条ただし書・第123条第1項第7号)。「異なる証拠に基づけば」も正しく、第167条が妨げるのは同一の事実かつ同一の証拠による請求だけです。
確定審決の一事不再理は当事者と参加人にだけ及び、同一の事実かつ同一の証拠による請求だけを妨げる。
根拠・参照資料: 特許法第123条・第125条・第167条
関連キーワード: 特許無効審判・一事不再理・審決の効力・後発的無効理由・利害関係人
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