知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第8問: X社の特許権について、Y社が特許無効審判を請求し、その審判が特許庁に係属している。被請求人であるX社が明細書や特許請求の範囲を訂正しようとする場合について、次の
特許・実用新案の活用と紛争
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第8問
X社の特許権について、Y社が特許無効審判を請求し、その審判が特許庁に係属している。被請求人であるX社が明細書や特許請求の範囲を訂正しようとする場合について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. X社は、審判長が指定した期間内に限り、その審判の中で特許請求の範囲などの訂正を請求できる。
「審判長が指定した期間内に限り、その審判の中で…訂正を請求できる」が正しいです。特許無効審判の被請求人は、答弁書の提出の期間など審判長が指定した期間内に限り、明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を請求できます (特許法第134条の2第1項・第134条第1項)。
「別に訂正審判を請求して」は誤りで、訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属 (手続が続いていること) した時から審決が確定するまでは請求できません (第126条第2項)。「誤記の訂正を目的とすることはできない」も誤りで、訂正の請求の目的は、減縮・誤記又は誤訳の訂正・明瞭でない記載の釈明・他の請求項の引用をやめることの4つです (第134条の2第1項ただし書)。
「先にした訂正の請求を取り下げておかなければならない」も誤りで、後から訂正の請求をすると、先の請求は取り下げられたものとみなされます (同条第6項)。無効審判の係属中の訂正は、訂正審判ではなく、審判長が指定した期間内の訂正の請求でする。
根拠・参照資料: 特許法第126条・第134条・第134条の2
関連キーワード: 特許無効審判・訂正の請求・訂正審判・訂正の目的
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