知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第7問: X社は、競合するY社の特許について、出願前に公然知られた発明ではないか (新規性が無いのではないか)、また、Y社は発明者から特許を受ける権利を受け継がずに出願し
X社は、競合するY社の特許について、出願前に公然知られた発明ではないか (新規性が無いのではないか)、また、Y社は発明者から特許を受ける権利を受け継がずに出願したのではないかと考え、特許異議の申立てを検討している。特許異議の申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Y社の特許が二以上の請求項に係るときは、X社は、新規性が無いと考える請求項だけについて特許異議の申立てをすることができる。
「新規性が無いと考える請求項だけについて特許異議の申立てをすることができる」が正しい記述です。特許法第113条柱書後段は、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに申し立てられると定めます。
「利害関係を有する者である」は誤りで、同条柱書は「何人も」申し立てられるとし、請求人を利害関係人に限るのは特許無効審判です (第123条第2項)。「設定の登録の日から6月以内」は起算点が誤りで、期間は特許掲載公報 (登録された特許の内容を載せる公報) の発行の日から6月以内です (第113条柱書)。
「特許を受ける権利を有しない者の出願」を理由にする記述も誤りで、異議の理由は第113条の各号 (補正の要件違反、新規性・進歩性など、条約違反、記載要件違反、外国語書面の範囲外) に限られ、冒認 (権利を持たない者の出願) は特許無効審判の理由 (第123条第1項第6号) です。特許異議の申立ては何人も特許掲載公報の発行の日から6月以内に請求項ごとにでき、冒認は異議の理由にならず無効審判で争います。
根拠・参照資料: 特許法第113条・第123条
関連キーワード: 特許異議の申立て・特許掲載公報・特許無効審判・利害関係人
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