知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第6問: X社は特許出願Pをし、Pは出願公開された。その後、Y社がPに係る発明を業として実施していることが分かった。補償金請求権に関する次の記述のうち、誤っているものはど
特許・実用新案の活用と紛争
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第6問
X社は特許出願Pをし、Pは出願公開された。その後、Y社がPに係る発明を業として実施していることが分かった。補償金請求権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. X社は、Y社に警告をした後であれば、特許権の設定の登録を待たずに補償金請求権を行使できる。
誤っているのは「特許権の設定の登録を待たずに補償金請求権を行使できる」です。特許法第65条第2項は、補償金 (登録前の実施に対する、実施料に当たる額の金銭) の請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ行使することができないと定めています。
警告をすれば請求権は生じますが、行使は登録を待ちます。「書面を提示して警告をすれば…補償金を請求できる」は、出願公開の後に発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたとき、警告後設定の登録前の実施に対し、受けるべき金銭の額に相当する額を請求できるとする同条第1項前段のとおりで正しい記述です。
「知って実施していたときは…警告をしていなくても」も、同項後段のとおりです。「拒絶をすべき旨の査定が確定したときは…初めから生じなかったものとみなされる」も、同条第5項のとおりです。
補償金の請求権は警告の後 (相手が知っていれば警告なしでも) の実施について生じ、行使できるのは特許権の設定の登録の後です。
根拠・参照資料: 特許法第65条
関連キーワード: 補償金請求権・出願公開・警告・設定の登録
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