知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第5問: X社は、Y社から、X社の製品がY社の特許権を侵害しているとの警告書を受け取った。Y社の特許の請求項には「弾性部材」という語があり、X社の製品のその部分には金属製
特許・実用新案の活用と紛争
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第5問
X社は、Y社から、X社の製品がY社の特許権を侵害しているとの警告書を受け取った。Y社の特許の請求項には「弾性部材」という語があり、X社の製品のその部分には金属製のばねが使われている。X社が、Y社の特許の願書に添付された書類を読んで、自社製品がその特許発明の技術的範囲に属するかを検討するときの考え方として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 要約書に金属製のばねの例が書かれていても、要約書は「弾性部材」の意義を解釈するときに考慮しない。
「要約書に金属製のばねの例が書かれていても…考慮しない」が正しい考え方です。特許法第70条第3項は、技術的範囲を定めるときも用語の意義を解釈するときも、願書に添付した要約書 (発明の概要を短くまとめた書面) の記載を考慮してはならないとしています。
「図面は…考慮しない」は誤りで、同条第2項は、明細書の記載及び図面を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するとしています。「明らかでないときにだけ考慮する」も誤りで、同項は記載が明らかかどうかで区別していません。
「両方に基づいて定める」は誤りで、同条第1項は技術的範囲を特許請求の範囲の記載に基づいて定めるとし、明細書は用語の意義を解釈するときに考慮するものです。技術的範囲は特許請求の範囲の記載で定め、用語の意義は明細書と図面を考慮して解釈し、要約書は考慮しません。
根拠・参照資料: 特許法第70条
関連キーワード: 技術的範囲・特許請求の範囲・要約書・図面・用語の意義
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