知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第4問: X社は、Y社の製品がX社の特許権を侵害するとして、Y社を被告とする侵害訴訟を提起した。特許権等の侵害訴訟でY社が特許の無効を主張すること (特許権者等の権利行使
X社は、Y社の製品がX社の特許権を侵害するとして、Y社を被告とする侵害訴訟を提起した。特許権等の侵害訴訟でY社が特許の無効を主張すること (特許権者等の権利行使の制限) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Y社の無効の主張が認められてX社の請求が棄却されると、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。
誤っているのは「その特許権は初めから存在しなかったものとみなされる」とする記述です。特許権が初めから存在しなかったものとみなされるのは、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときです (特許法第125条)。
侵害訴訟で無効の主張 (無効の抗弁) が認められたときは、特許権者又は専用実施権者がその訴訟の相手方に権利を行使できなくなるだけです (第104条の3第1項)。専用実施権者が自ら訴えた訴訟でも権利を行使できないとする記述は、同項が「特許権者又は専用実施権者」と定めるとおりで正しい記述です。
「審理を不当に遅延させることを目的として」提出された主張を却下できるとする記述も、裁判所が申立てにより又は職権で却下の決定をできるとする同条第2項のとおりです。冒認 (特許を受ける権利を有しない者の出願) の記述も、その理由の無効審判を請求できる者 (第123条第2項) 以外の者による主張を妨げないとする同条第3項のとおりです。
無効の抗弁が認められても相手方に権利を行使できなくなるだけで、特許権を初めから無かったものとするのは無効審決の確定です。
根拠・参照資料: 特許法第104条の3・第123条・第125条
関連キーワード: 権利行使の制限・無効の抗弁・特許無効審判・侵害訴訟
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