知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第3問: X社は工具Pの特許権者で、侵害の行為がなければ販売することができた自社の工具Pの1個あたりの利益は2,000円である。Y社は過失によりこの特許権を侵害し、侵害品
X社は工具Pの特許権者で、侵害の行為がなければ販売することができた自社の工具Pの1個あたりの利益は2,000円である。Y社は過失によりこの特許権を侵害し、侵害品1,000個を譲渡した。X社の実施の能力に応じた数量は800個であるが、そのうち100個については、市場に競合品があったためX社が販売することができないとする事情があると認められた。X社は実施の許諾をし得たと認められ、その実施に対し受けるべき金銭の額は1個あたり300円である。Y社が譲渡した数量をもとに損害の額を算定する特許法の規定によって、X社が損害の額とすることができる額として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 149万円
「149万円」が正しい額です。特許法第102条第1項第1号は、権利者の単位数量あたりの利益の額に、譲渡数量のうち実施の能力に応じた数量 (実施相応数量) を超えない部分から、販売することができないとする事情に相当する数量 (特定数量) を控除した数量を掛けた額とし、第2号は、実施相応数量を超える数量又は特定数量に応じた、実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額とします。
第1号は (800個−100個)×2,000円=140万円、第2号は (200個+100個)×300円=9万円で、合計149万円です。「146万円」は特定数量の100個を第2号に入れていません。
「166万円」は特定数量を控除していません。「200万円」は1,000個すべてに利益を掛け、実施の能力を超える数量を区別していません。
販売できない事情で控除した特定数量も、実施の許諾をし得たと認められる限り、第2号の実施料に当たる額の対象になります。
根拠・参照資料: 特許法第102条
関連キーワード: 損害の額の推定・譲渡数量・実施相応数量・特定数量
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間