知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第2問: X社は、ある測定装置の発明 (物の発明) について特許権を有している。特許権を侵害するものとみなす行為 (いわゆる間接侵害) に関する記述のうち、正しいものはど
X社は、ある測定装置の発明 (物の発明) について特許権を有している。特許権を侵害するものとみなす行為 (いわゆる間接侵害) に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Y社が、第三者が無断で製造したその測定装置を、業として譲渡するために自社の倉庫に保管して所持する行為も、侵害とみなされる。
「第三者が無断で製造したその測定装置を、業として譲渡するために…所持する行為も、侵害とみなされる」が正しい記述です。特許法第101条第3号は、物の発明について、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為を、特許権の侵害とみなします。
「知らなければ、侵害とみなされない」は誤りで、生産にのみ用いる物 (専用品) についての同条第1号には、知っていることの要件がありません。「広く一般に流通している汎用の部品であっても」は誤りで、課題の解決に不可欠な物についての同条第2号は「日本国内において広く一般に流通しているもの」を括弧書で除いており、知りながら販売しても侵害とみなされません。
「千万円以下の罰金」は誤りで、侵害とみなされる行為の罪 (第196条の2) は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金です。千万円以下の罰金 (十年以下の拘禁刑と並ぶもの) は直接の侵害の罪 (第196条) の額です。
専用品は知らなくても侵害とみなされ、それ以外の不可欠な物は、広く一般に流通している物でなく、かつ知りながらする場合だけ侵害とみなされます。
根拠・参照資料: 特許法第101条・第196条・第196条の2
関連キーワード: 間接侵害・侵害とみなす行為・生産にのみ用いる物・課題の解決に不可欠なもの
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