知的財産管理技能検定2級 特許・実用新案の活用と紛争 練習問題 第1問: X社は、自社が保有する特許権について、Y社のために地域・期間・内容を限定しない専用実施権を設定し、その登録がされた。この場合に関する次の記述のうち、正しいものは
特許・実用新案の活用と紛争
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第1問
X社は、自社が保有する特許権について、Y社のために地域・期間・内容を限定しない専用実施権を設定し、その登録がされた。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. X社は、特許権者であっても、専用実施権を設定した範囲内では、自ら業としてその特許発明を実施することができない。
「特許権者であっても、専用実施権を設定した範囲内では…実施することができない」が正しい記述です。特許法第68条ただし書は、専用実施権者 (設定された範囲で独占して実施できる者) が実施の権利を専有する範囲を特許権者の専有から外し、第77条第2項は、専用実施権者が設定行為で定めた範囲内で業として実施する権利を専有すると定めます。
範囲を限らずに設定したX社は、自らも実施できません。「契約が成立した時に効力を生じ」は誤りで、専用実施権の設定は登録しなければ効力を生じません (第98条第1項第2号)。
「Y社は自ら差止めを請求できず」も誤りで、専用実施権者は自ら侵害の停止又は予防を請求できます (第100条第1項)。「X社の承諾を得ずに…許諾することができる」も誤りで、専用実施権者が他人に通常実施権を許諾するには特許権者の承諾が要ります (第77条第4項)。
専用実施権は登録して初めて効力を生じ、設定した範囲では特許権者自身も業として実施できなくなります。
根拠・参照資料: 特許法第68条・第77条・第98条・第100条
関連キーワード: 専用実施権・特許権の効力・登録の効果・差止請求権
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