知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第11問: X社は自社の登録商標についてY社に通常使用権を許諾し、その後、商標権をZ社に譲渡した。使用権の効力について、次のうち正しいものはどれか。
商標の権利化・事務とブランド保護
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第11問
X社は自社の登録商標についてY社に通常使用権を許諾し、その後、商標権をZ社に譲渡した。使用権の効力について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Y社の通常使用権を登録しておけば、その後に商標権を取得したZ社に対しても効力を生ずる。
正しいのは「Y社の通常使用権を登録しておけば、その後に商標権を取得したZ社に対しても効力を生ずる」です(商標法第31条第4項)。「使用の事業とともに移転する場合であれば…承諾を得なくても」は誤りで、商標の通常使用権を移転できるのは、商標権者(譲渡の後はZ社)の承諾を得た場合と相続などの一般承継の場合に限られます(第31条第3項)。
事業とともにする移転を認めるのは特許の通常実施権です(特許法第94条第1項)。「許諾の契約をしても効力を生ぜず」は誤りで、通常使用権者は設定行為で定めた範囲内で登録商標を使用できます(商標法第31条第2項)。
「Z社が他社に専用使用権を設定するときは…契約によって設定の効力を生ずる」も誤りで、商標権者となったZ社は専用使用権を設定できます(商標法第30条第1項)が、その設定は登録しなければ効力を生じません(第30条第4項で準用する特許法第98条第1項第2号)。特許の通常実施権は登録なしでもその後の特許権の取得者に効力を持ちます(特許法第99条)が、商標の通常使用権は登録しないとその後の商標権の取得者に効力を生じません。
根拠・参照資料: 商標法第30条・第31条、特許法第94条・第98条・第99条
関連キーワード: 通常使用権・登録の効果・当然対抗・専用使用権
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