知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第10問: 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づく地理的表示の登録について、次のうち正しいものはどれか。
商標の権利化・事務とブランド保護
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第10問
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づく地理的表示の登録について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 申請の内容が公示された日から3月以内は、何人も、意見書を提出できる。
正しいのは「申請の内容が公示された日から3月以内は、何人も、意見書を提出できる」です。農林水産大臣は登録の申請を受理すると申請の内容を公示し(地理的表示法第8条第1項)、その公示の日から3月以内は、何人も農林水産大臣に意見書を出せます(第9条第1項)。
「生産者団体を通さなくても…単独で」は誤りで、登録を受けられるのは生産行程管理業務(明細書どおりに生産されているかを確かめる業務)を行う生産者団体です(第6条)。「特許庁長官に提出する」も誤りで、申請書は農林水産大臣に出します(第7条第1項)。
特許庁長官に出すのは商標法の地域団体商標の願書です(商標法第5条第1項)。「登録標章もあわせて付けなければならない」も誤りで、地理的表示を使う者は登録標章を「使用することができる」とされ、付けるかどうかは任意です(地理的表示法第4条第1項)。
地理的表示の申請は農林水産大臣にし、公示の日から3月以内は誰でも意見書を出せます。
根拠・参照資料: 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第4条・第6条・第7条・第8条・第9条、商標法第5条
関連キーワード: 地理的表示・生産者団体・意見書・登録標章・農林水産大臣
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