知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第9問: X社は自社の登録商標についてY社に通常使用権を許諾したところ、Y社が指定商品について、品質の誤認を生ずる登録商標の使用をした。この場合の商標登録の取消しの審判に
商標の権利化・事務とブランド保護
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第9問
X社は自社の登録商標についてY社に通常使用権を許諾したところ、Y社が指定商品について、品質の誤認を生ずる登録商標の使用をした。この場合の商標登録の取消しの審判について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. X社がY社の使用の事実を知らず、かつ相当の注意をしていた場合であっても、この審判によって商標登録は取り消される。
誤っているのは「X社がY社の使用の事実を知らず、かつ相当の注意をしていた場合であっても…取り消される」です。使用権者の不正な使用による取消しの審判では、商標権者がその事実を知らなかった場合において相当の注意をしていたときは、商標登録は取り消されません(商標法第53条第1項ただし書)。
何人も請求できるとする肢は正しい内容です(第53条第1項)。審決の確定の日から5年を経過した後でなければ登録を受けられないとする肢も正しく、使用をした使用権者であった者にもこの制限がかかります(第53条第2項)。
商標権者自身が故意に誤認を生ずる類似の使用をしたときに第51条第1項の取消しの審判の対象になるとする肢も正しい内容です。使用権を許諾したときは、品質の管理など使用の状況に相当の注意を払うことが、取消しを避ける手立てになります。
根拠・参照資料: 商標法第51条・第53条
関連キーワード: 使用権者の不正使用・取消審判・相当の注意・品質の誤認
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