知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第8問: X社は、Y社の登録商標が継続して3年以上使用されていないとして商標登録の取消しの審判を請求し、その請求の登録がされた。Y社は、審判の請求の2月前から登録商標の使
X社は、Y社の登録商標が継続して3年以上使用されていないとして商標登録の取消しの審判を請求し、その請求の登録がされた。Y社は、審判の請求の2月前から登録商標の使用を始めていた。この場合について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Y社の使用が請求されることを知った後のものだとX社が証明すれば、Y社が正当な理由を明らかにしない限り、登録商標の使用に当たらないものとされる。
正しいのは「…X社が証明すれば、…登録商標の使用に当たらないものとされる」です。審判の請求前3月から請求の登録の日までの使用は、請求されることを知った後であることを請求人が証明したときは使用に当たらないものとされ、使用に正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは別です(商標法第50条第3項)。
「Y社が…知らなかったことを証明しない限り」は誤りで、証明するのは請求人のX社です。「類似する商標であっても」は誤りで、取消しを免れるのは登録商標の使用です。
登録商標には書体だけを変えた商標など社会通念上同一の商標は含まれますが、類似する商標は含まれません(第50条第2項・第38条第5項括弧書き)。「審決が確定した後に消滅」も誤りで、不使用による取消しの審決が確定すると、商標権は審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされます(第54条第2項)。
駆け込み使用(請求を予期して始めた使用)は、請求を知った後の使用だと請求人が証明したときに限り、使用に当たらないとされます。
根拠・参照資料: 商標法第38条・第50条・第54条
関連キーワード: 不使用取消審判・駆け込み使用・請求の登録の日・取消しの効果
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