知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第7問: X社は、2つの区分にわたる商品を指定した商標登録出願について、登録査定の謄本の送達を受けた。X社は登録料を分割して納付することにし、前期分は送達があった日から3
商標の権利化・事務とブランド保護
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第7問
X社は、2つの区分にわたる商品を指定した商標登録出願について、登録査定の謄本の送達を受けた。X社は登録料を分割して納付することにし、前期分は送達があった日から30日以内に納める。前期分の額と後期分を納める期限の組合せとして、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 前期分は34,400円、後期分は存続期間の満了前5年までに納める
正しいのは「前期分は34,400円、後期分は存続期間の満了前5年までに納める」です。分割納付では、登録査定の謄本の送達があった日から30日以内に前期分を、存続期間の満了前5年までに後期分を納めます(商標法第41条の2第1項)。
前期分の額は、法律が「19,100円を超えない範囲内で政令で定める額」とし、商標法施行令第5条第1項が1区分17,200円と定めているので、17,200円×2区分=34,400円です。38,200円は法律の上限の19,100円に2を掛けた額で、実際に納める額ではありません。
後期分の期限を「満了の日まで」とするのも誤りです。なお、一括で納める場合は1区分32,900円(同令第4条第1項)なので、32,900円×2=65,800円です。
分割納付の前期分は、政令の1区分17,200円に区分の数を掛けた額を、登録査定の謄本の送達から30日以内に納めます。
根拠・参照資料: 商標法第40条・第41条の2、商標法施行令第4条・第5条
関連キーワード: 登録料・分割納付・区分の数・年金管理
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