知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第6問: 商標登録の無効の審判のうち、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求することができなくなるものとして、次のうち正しいものはどれか。
商標の権利化・事務とブランド保護
– / 12 解いた
第6問
商標登録の無効の審判のうち、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求することができなくなるものとして、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 他人の先の出願に係る登録商標に類似し、類似の商品に使用する商標であることを理由とする無効審判
正しいのは「他人の先の出願に係る登録商標に類似し、類似の商品に使用する商標であること」を理由とする無効審判です。第4条第1項第11号に違反してされた商標登録についての無効審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求できません(商標法第47条第1項)。
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(第4条第1項第7号)と、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標(同項第16号)は、第47条第1項に挙げられておらず、5年を経過した後も請求できます。周知な商標に類似する商標の登録(同項第10号)は5年の制限の対象ですが、不正競争の目的で商標登録を受けた場合は括弧書きで除かれるので、5年を経過した後も請求できます。
期間の起算点は出願の日ではなく、設定の登録の日である点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 商標法第4条・第47条
関連キーワード: 商標登録無効審判・除斥期間・先願の登録商標・不正競争の目的
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間
広告