知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第5問: X社は、競合するY社の登録商標がX社の先の登録商標と類似しているとして、その商標登録を争いたい。登録異議の申立てと商標登録の無効の審判について、次のうち誤ってい
商標の権利化・事務とブランド保護
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第5問
X社は、競合するY社の登録商標がX社の先の登録商標と類似しているとして、その商標登録を争いたい。登録異議の申立てと商標登録の無効の審判について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 登録異議の申立ては、何人も、商標権の設定の登録の日から2月以内にすることができる。
誤っているのは「…商標権の設定の登録の日から2月以内にすることができる」です。登録異議の申立ては、何人も、商標掲載公報(登録された商標を載せる特許庁の公報)の発行の日から2月以内に限りすることができます(商標法第43条の2)。
何人もできる点は正しく、起算点が誤りです。無効審判を利害関係人に限るとする肢は正しく(第46条第2項)、商標権の消滅後も請求できるとする肢も正しい内容です(第46条第3項)。
異議を指定商品ごとにできるとする肢も正しく、第43条の2の後段が定めています(無効審判も指定商品ごとに請求できます。第46条第1項)。異議は誰でも短い期間に申し立てられる見直しの手続で、無効審判は利害関係人が除斥期間(第47条)に注意して使う手続です。
登録異議の申立ての2月は、設定の登録の日ではなく、商標掲載公報の発行の日から数えます。
根拠・参照資料: 商標法第43条の2・第46条・第47条
関連キーワード: 登録異議の申立て・商標登録無効審判・利害関係人・商標掲載公報
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