知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第4問: X社は、指定商品を「化粧品」と「せっけん類」とする商標登録出願をしたところ、「せっけん類」についてだけ拒絶理由の通知を受けた。X社が出願の分割を検討する場合につ
商標の権利化・事務とブランド保護
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第4問
X社は、指定商品を「化粧品」と「せっけん類」とする商標登録出願をしたところ、「せっけん類」についてだけ拒絶理由の通知を受けた。X社が出願の分割を検討する場合について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 出願が審査に係属している間に、二以上の商品を指定する出願の一部を新たな出願とすることができ、新たな出願はもとの出願の時にしたものとみなされる。
正しいのは「…新たな出願はもとの出願の時にしたものとみなされる」です。出願が審査・審判・再審に係属している場合か、拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合で、かつ所定の手数料を納付している場合に限り、二以上の商品・役務を指定する出願の一部を新たな出願にでき(商標法第10条第1項)、新たな出願はもとの出願の時にしたものとみなされます(同条第2項)。
「手数料を納付していなくても」は誤りで、手数料の納付は分割の要件です(第10条第1項)。「国際商標登録出願(マドリッド協定議定書の国際登録で日本を指定したもの)であっても」も誤りで、国際商標登録出願には第10条が適用されません(第68条の12)。
「審決に対する訴えが裁判所に係属している間は…できない」も誤りで、その間も分割できます(第10条第1項)。分割は係属中であることと手数料の納付がそろったときに限りでき、新たな出願の日はもとの出願の日になります。
根拠・参照資料: 商標法第10条・第68条の12
関連キーワード: 出願の分割・出願日の遡及・手数料・国際商標登録出願
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