知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第3問: 国内に営業所を持つX社は、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定を受け、その査定に不服がある。拒絶査定に対する審判について、次のうち正しいものはどれか。
商標の権利化・事務とブランド保護
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第3問
国内に営業所を持つX社は、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定を受け、その査定に不服がある。拒絶査定に対する審判について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 審判は、査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求することができる。
正しいのは「審判は、査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求することができる」です(商標法第44条第1項)。起算点は査定の日ではなく、謄本の送達があった日です。
「査定をした審査官がもう一度審査をする」は誤りで、審判の規定を準用する商標法第56条は、特許法第162条を挙げていません。「理由がなくなった日から2月以内で、期間の経過後1年以内」も誤りで、国内の者はその理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内で、期間の経過後6月以内に請求できます(商標法第44条第2項)。
「審判に係属している間は…補正をすることができない」も誤りで、補正は事件が審判に係属している場合にもできます(第68条の40第1項)。商標には、特許の前置審査(審判の請求と同時に補正したとき、審判の前に審査官がもう一度審査する仕組み)に当たる制度がありません。
根拠・参照資料: 商標法第44条・第56条・第68条の40、特許法第162条
関連キーワード: 拒絶査定不服審判・請求期間・前置審査・手続の補正
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