知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第2問: X社の商標登録出願について、審査官は、X社がした補正が商標の要旨を変更するものであるとして、決定をもってその補正を却下した。この場合について、次のうち誤っている
商標の権利化・事務とブランド保護
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第2問
X社の商標登録出願について、審査官は、X社がした補正が商標の要旨を変更するものであるとして、決定をもってその補正を却下した。この場合について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 補正の却下の決定に不服があっても、X社はその決定を直接争う審判を請求することはできない。
誤っているのは「…その決定を直接争う審判を請求することはできない」です。補正の却下の決定に不服がある者は、決定の謄本の送達があった日から3月以内に、補正の却下の決定に対する審判を請求できます(商標法第45条第1項)。
新たな出願の肢は正しく、補正後の商標について3月以内に新たな出願をし、適用を受けたい旨の書面をその出願と同時に出せば、手続補正書を提出した時にしたものとみなされ、もとの出願は取り下げたものとみなされます(第17条の2第1項で準用する意匠法第17条の3)。査定の時期の肢も正しく、決定の謄本の送達から3月を経過するまでは査定をしてはなりません(商標法第16条の2第3項)。
「文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない」の肢も正しく、却下の決定は文書で理由を付して行います(商標法第16条の2第2項)。なお、新たな出願をしたときは補正の却下の決定に対する審判は請求できず(第45条第1項ただし書)、新たな出願と審判の請求はどちらか一方を選ぶ関係にあります。
根拠・参照資料: 商標法第16条の2・第17条の2・第45条、意匠法第17条の3
関連キーワード: 補正の却下・補正却下決定不服審判・補正後の商標についての新出願・要旨変更
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