知的財産管理技能検定2級 商標の権利化・事務とブランド保護 練習問題 第1問: X社は、指定商品を「菓子」と「パン」とする商標登録出願をしたところ、「パン」について他人の先の登録商標と類似するとの拒絶理由の通知を受けた。X社の対応について、
商標の権利化・事務とブランド保護
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第1問
X社は、指定商品を「菓子」と「パン」とする商標登録出願をしたところ、「パン」について他人の先の登録商標と類似するとの拒絶理由の通知を受けた。X社の対応について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 審査官が指定する相当の期間内に意見書を出せ、事件が審査に係属している間は補正もできるので、「パン」を削除する補正書もあわせて出せる。
正しいのは「…『パン』を削除する補正書もあわせて出せる」です。審査官は拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を出す機会を与えなければならず(商標法第15条の2)、補正は事件が審査・審判などに係属している場合に限りできます(第68条の40第1項)。
「『菓子』については…査定がされる」は誤りで、拒絶の理由がある出願は、出願全体について拒絶をすべき旨の査定がされます(第15条)。一部の商品だけ登録を受けるには、補正で削るか出願を分割します(第10条)。
「却下するのではなく…拒絶の理由として通知する」も誤りで、要旨を変更する補正(商標や指定商品の中身を変える補正)は、審査官が決定をもって却下しなければなりません(第16条の2第1項)。「査定の謄本が送達された後でも、審判を請求せずに」補正できるとするのも誤りです。
商標の補正は事件が審査・審判などに係属している間に限りでき、拒絶査定の後は審判を請求しないと補正できません(第68条の40第1項)。
根拠・参照資料: 商標法第10条・第15条・第15条の2・第16条の2・第68条の40
関連キーワード: 拒絶理由通知・意見書・補正書・指定商品の削除
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