知的財産管理技能検定2級 戦略・管理・調査 練習問題 第10問: X社は、自社では特許を取得する必要はないが、他社に特許を取られると困る周辺技術について、論文として刊行物に発表して公開しておくことを検討している。この方策の効果
X社は、自社では特許を取得する必要はないが、他社に特許を取られると困る周辺技術について、論文として刊行物に発表して公開しておくことを検討している。この方策の効果として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 外国の刊行物やウェブサイトで公開した場合でも、その後に他社がした同じ発明の特許出願は新規性を欠き、特許を受けられない。
「外国の刊行物やウェブサイトで公開した場合でも…特許を受けられない」が最も適切です。特許出願前に日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明や、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、特許を受けることができません(特許法第29条第1項第3号)。
「新規性喪失の例外の適用を受けるための手続」は誤りで、この例外は、特許を受ける権利を有する者自身が公開の日から1年以内にする特許出願を救う制度で(第30条)、他社の出願を退ける効果には要りません。「先願の地位が生じる」も誤りで、先願主義は特許出願どうしの関係で(第39条第1項)、論文の公開は新規性の問題です。
「容易に発明できた程度の改良でも特許を受けられる」も誤りで、新規性を欠かなくても、当業者(その技術の分野の通常の知識を持つ人)が公開された発明に基づいて容易に発明できたものは特許を受けられません(第29条第2項)。権利を取らない技術でも、出願前に国内外の刊行物やウェブで公開しておけば、他社がその後にした同じ発明の出願は新規性を欠きます。
根拠・参照資料: 特許法第29条・第30条・第39条
関連キーワード: 特許ポートフォリオ戦略・防衛的公開・新規性・刊行物
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