知的財産管理技能検定2級 戦略・管理・調査 練習問題 第9問: X社は、調理器具を指定商品とする登録商標「A」を付けた商品を販売している。最近、「A」が消費者や同業者の間で、その種類の調理器具の一般的な呼び名として使われ始め
X社は、調理器具を指定商品とする登録商標「A」を付けた商品を販売している。最近、「A」が消費者や同業者の間で、その種類の調理器具の一般的な呼び名として使われ始めている。X社のブランド管理の考え方として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 登録商標が指定商品の普通名称になると、それを普通に用いられる方法で表示する他社の商標に効力が及ばないので、普通名称化を防ぐ管理が要る。
「登録商標が指定商品の普通名称になると…普通名称化を防ぐ管理が要る」が最も適切です。商標法第26条第1項第2号により、指定商品またはこれに類似する商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及びません。
普通名称化(登録商標がその種類の商品の一般的な呼び名になること)が進むと他社の使用を止められなくなるので、そうならないよう管理します。「更新登録の申請が認められなくなり」は誤りで、存続期間(設定の登録の日から10年・第19条第1項)の更新は、満了前6月から満了の日までの申請(第20条第2項)と登録料の納付(第23条第1項)で登録され、普通名称かどうかは問われません。
「登録の後に生じた無効の理由」も誤りで、登録後の事情による無効の理由(第46条第1項第6号)に普通名称(第3条第1項第1号)は挙げられていません。「指定商品そのものに…効力が及ぶ」も誤りで、同号は指定商品と類似する商品の両方を対象とします。
普通名称化しても登録は残りますが、その名称を普通に表示する他社の使用には効力が及ばなくなります。
根拠・参照資料: 商標法第3条・第19条・第20条・第23条・第26条・第46条
関連キーワード: ブランド戦略・普通名称化・商標権の効力・無効審判
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間