知的財産管理技能検定2級 戦略・管理・調査 練習問題 第7問: X社は、特許出願の前に先行資料調査を行い、出願しようとする発明に関連する技術が記載された公開特許公報を見つけた。出願書類とこの文献の扱いについて、次のうち正しい
X社は、特許出願の前に先行資料調査を行い、出願しようとする発明に関連する技術が記載された公開特許公報を見つけた。出願書類とこの文献の扱いについて、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 出願の時に知っている関連の文献公知発明があれば、その刊行物の名称など情報の所在を発明の詳細な説明に記載しなければならない。
「出願の時に知っている関連の文献公知発明があれば…発明の詳細な説明に記載しなければならない」が正しい記述です。特許法第36条第4項第2号は、発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明のうち出願の時に知っているものについて、刊行物の名称その他の情報の所在を記載することを求めています。
「電気通信回線を通じて…記載しなくてよい」は誤りで、文献公知発明は第29条第1項第3号の発明をいい、頒布された刊行物に記載された発明と電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明の両方を含みます。「無効審判を請求することができる」も誤りで、無効の理由に挙がるのは第36条第4項第1号や第6項(第4号を除く)の要件で、第4項第2号は含まれません(第123条第1項第4号)。
「願書に記載しなければならない」も誤りで、願書に書くのは出願人や発明者の氏名などです(第36条第1項)。この記載の不備は、審査官の通知(第48条の7)と補正・意見書を経ても直らなければ拒絶の理由になりますが(第49条第5号)、特許後の無効の理由にはなりません。
根拠・参照資料: 特許法第29条・第36条・第48条の7・第49条・第123条
関連キーワード: 先行資料調査・先行技術文献情報・文献公知発明・発明の詳細な説明
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