知的財産管理技能検定2級 戦略・管理・調査 練習問題 第6問: X社の職務発明規程には相当の利益の定めがあるが、その内容が不合理と認められるおそれがあると社外の専門家から指摘された。職務発明の取扱いについて、次のうち誤ってい
戦略・管理・調査
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第6問
X社の職務発明規程には相当の利益の定めがあるが、その内容が不合理と認められるおそれがあると社外の専門家から指摘された。職務発明の取扱いについて、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 相当の利益の定めが不合理と認められると、あらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させると定めた勤務規則の条項も効力を失い、特許を受ける権利は従業者に帰属する。
「相当の利益の定めが不合理と認められると…特許を受ける権利は従業者に帰属する」が誤りです。あらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させると定めた職務発明の権利は、その発生した時から使用者に帰属し(特許法第35条第3項)、定めが不合理と認められるときは、相当の利益の内容が利益の額などの事情を考慮して定められるだけです(同条第7項)。
「定めがあるかどうかにかかわらず…権利を有する」は正しく、勤務規則などで使用者に権利を取得させた従業者は相当の利益(職務発明の見返りとして受ける金銭その他の経済上の利益)を受ける権利を持ちます(同条第4項)。「利益の額、使用者の負担と貢献、従業者の処遇などを考慮して」も正しい記述です(同条第7項)。
「自ら特許を受けたときは…通常実施権を有する」も正しく、職務発明の特許には使用者の通常実施権が生じます(同条第1項)。相当の利益の定めが不合理と認められても、特許を受ける権利は使用者に帰属したままで、相当の利益の内容だけが定め直されます。
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 職務発明・相当の利益・不合理・通常実施権
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