知的財産管理技能検定2級 戦略・管理・調査 練習問題 第5問: X社は職務発明規程を新たに作り、勤務規則で相当の利益の基準を定めることにした。特許法の規定に照らし、次のうち正しいものはどれか。
戦略・管理・調査
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第5問
X社は職務発明規程を新たに作り、勤務規則で相当の利益の基準を定めることにした。特許法の規定に照らし、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. その定めにより相当の利益を与えることが不合理かどうかは、基準の開示の状況のほか、策定時の協議や従業者からの意見の聴取の状況も考慮して判断される。
「不合理かどうかは、基準の開示の状況のほか…意見の聴取の状況も考慮して判断される」が正しい記述です。特許法第35条第5項は、勤務規則などで相当の利益を定める場合、協議の状況、基準の開示の状況、従業者からの意見の聴取の状況などを考慮して、その定めにより相当の利益を与えることが不合理と認められるものであってはならないとしています。
「まず従業者に発生し、その後に使用者へ移る」は誤りで、あらかじめ使用者に取得させると定めたときは、特許を受ける権利はその発生した時から使用者に帰属します(同条第3項)。「特許庁長官が…定め」も誤りで、考慮すべき状況等の指針を定めて公表するのは経済産業大臣です(同条第6項)。
「専用実施権を設定した場合は含まれない」も誤りで、使用者のため専用実施権を設定したときも相当の利益を受ける権利を持ちます(同条第4項)。不合理かどうかは協議・開示・意見の聴取といった手続の状況などから判断する点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 職務発明規程・相当の利益・不合理性・協議・意見の聴取
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