知的財産管理技能検定2級 戦略・管理・調査 練習問題 第4問: X社は営業秘密の管理規程を改め、従業員に営業秘密侵害罪の内容を周知することにした。周知する内容として、次のうち誤っているものはどれか。
戦略・管理・調査
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第4問
X社は営業秘密の管理規程を改め、従業員に営業秘密侵害罪の内容を周知することにした。周知する内容として、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 人を欺く行為や施設への侵入などによって営業秘密を取得する罪は、営業秘密の保有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。
「…営業秘密を取得する罪は、営業秘密の保有者の告訴がなければ公訴を提起することができない」が誤りです。不正競争防止法第21条で告訴がなければ公訴を提起できないとされるのは秘密保持命令に違反する罪だけで(同条第3項第6号・第7項)、営業秘密を不正に取得・使用・開示する罪は告訴がなくても起訴されえます。
「10年以下の拘禁刑もしくは2000万円以下の罰金…併科」は正しく、不正の利益を得る目的などで人を欺く行為や管理を害する行為により営業秘密を取得した者が対象です(同条第1項第1号)。「未遂の段階でも罰せられる」も正しく、同条第1項の罪などの未遂は罰せられます(同条第6項)。
「日本国外で…取得したり開示したりした者にも罰則が適用される」も正しく、国内で事業を行う保有者の営業秘密について国外で罪を犯した者にも適用されます(同条第8項)。告訴が要る罪は限られ、会社が告訴しなくても処罰されうる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 不正競争防止法第21条
関連キーワード: 営業秘密侵害罪・告訴・未遂・国外犯・社内規程
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