知的財産管理技能検定2級 戦略・管理・調査 練習問題 第3問: X社は、製品の製造ノウハウや顧客名簿などの営業秘密が不正に持ち出される場合に備え、保有者の立証の負担を軽くする不正競争防止法の推定の規定を社内研修で説明すること
X社は、製品の製造ノウハウや顧客名簿などの営業秘密が不正に持ち出される場合に備え、保有者の立証の負担を軽くする不正競争防止法の推定の規定を社内研修で説明することにした。この推定の規定について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 生産方法に関する技術上の秘密を不正の手段で取得した者が、その秘密を使えば生ずる物を生産したときは、秘密を使用して生産したものと推定される。
「生産方法に関する技術上の秘密を不正の手段で取得した者が…使用して生産したものと推定される」が正しい記述です。不正競争防止法第5条の2第1項は、生産方法その他政令で定める情報に係る技術上の秘密を不正の手段で取得した者が、その秘密を使えば生ずる物の生産などをしたときは、秘密を使用する不正競争として生産などをしたものと推定します。
「顧客名簿のような営業上の秘密」は誤りで、推定の対象は技術上の秘密に限られます(同項)。「…取得したことと…の両方が推定される」も誤りで、推定されるのは使用であり、不正な取得などの前提となる行為は保有者が示さなければなりません(同項)。
「任務に違反して記録媒体を複製して領得した者…適用されない」も誤りで、示された秘密を不正の利益を得る目的などで任務に違反して複製などにより領得した者にも推定が及びます(同条第3項第2号)。この推定で保有者は、不正な取得や領得などと相手方の生産等を示せば、相手方の工場の中での秘密の使用まで証明しなくてよくなります。
根拠・参照資料: 不正競争防止法第2条・第5条の2
関連キーワード: 営業秘密・技術上の秘密・使用の推定・不正取得
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