知的財産管理技能検定2級 戦略・管理・調査 練習問題 第2問: X社は新製品の製造方法を開発した。この製造方法は、市販される製品を分析しても外から読み取ることができない。X社が、この製造方法を特許出願するか営業秘密として管理
X社は新製品の製造方法を開発した。この製造方法は、市販される製品を分析しても外から読み取ることができない。X社が、この製造方法を特許出願するか営業秘密として管理するかを検討するときの考え方として、最も適切なものはどれか。なお、特許出願をする場合は優先権の主張を伴わないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特許出願をすると、出願の日から1年6月を経過すれば審査の結果を待たずに出願公開されるので、秘匿を重視するなら出願せず営業秘密で管理する方が適する。
「出願の日から1年6月を経過すれば審査の結果を待たずに出願公開される…営業秘密で管理する方が適する」が最も適切です。特許出願の日から1年6月を経過すると、特許掲載公報を発行したものを除き出願公開がされます(特許法第64条第1項)。
製品から読み取れない製造方法は、出願すれば公開で知られる一方、秘密として管理され有用で公然と知られていなければ営業秘密として保護されます(不正競争防止法第2条第6項)。「特許査定を受けるまでは内容が公開されない」は誤りで、出願公開は審査の結果を待たずに行われます。
「独自に開発して使い始めた場合でも…差止め」も誤りで、営業秘密の不正競争は不正な取得や示された秘密の不正な使用などの行為で(不正競争防止法第2条第1項第4号〜第10号)、独自開発は当たりません。「請求をしたときに行われる」も誤りで、請求をすれば早く公開されますが(特許法第64条の2第1項)、請求がなくても1年6月で公開されます(第64条第1項)。
特許権は原則として他社が独自に開発した発明の実施にも及びますが(特許法第68条)、営業秘密は独自開発に及びません。
根拠・参照資料: 特許法第64条・第64条の2・第68条、不正競争防止法第2条
関連キーワード: オープン&クローズ戦略・出願公開・営業秘密・製造方法
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