知的財産管理技能検定2級 関係法規 練習問題 第11問: X社は、Y社との請負契約により在庫管理ソフトウェアの開発をY社に委託し、完成したソフトウェアの引渡しを受けた。その後、ソフトウェアが契約で定めた品質に適合しない
X社は、Y社との請負契約により在庫管理ソフトウェアの開発をY社に委託し、完成したソフトウェアの引渡しを受けた。その後、ソフトウェアが契約で定めた品質に適合しないことが分かった。Y社は、引渡しの時に不適合を知らず、知らなかったことに重大な過失もなかった。X社が修補などの履行の追完や報酬の減額を請求する権利を失わないための、民法が定める期間の制限として、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. X社が不適合を知った時から1年以内に、その不適合がある旨をY社に対して通知しなければならない。
正しいのは、不適合を知った時から1年以内に通知するとする記述です。請負は有償契約なので、売買の追完請求 (民法第562条) や代金減額請求 (第563条) の規定が第559条により準用され、注文者は修補などの履行の追完や報酬の減額を請求できます。
そのうえで第637条第1項は、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、履行の追完・報酬の減額・損害賠償の請求と契約の解除ができないと定めます。求められるのは通知で、訴えの提起までは要りません。
起算点も引渡しの時ではなく不適合を知った時です。引渡しの時に請負人が不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの期間の制限は適用されませんが (同条第2項)、本問のY社はこれに当たりません。
請負は第637条、売買は第566条と、根拠の条が分かれる点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第559条・第562条・第563条・第636条・第637条
関連キーワード: 請負契約・契約不適合・履行の追完・通知期間
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