知的財産管理技能検定2級 関係法規 練習問題 第10問: X社は、自ら育成した野菜の新品種 (永年性植物には当たらない) について品種登録出願をしようとしている。出願前のX社による種苗の譲渡のうち、種苗法の定めにより品
関係法規
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第10問
X社は、自ら育成した野菜の新品種 (永年性植物には当たらない) について品種登録出願をしようとしている。出願前のX社による種苗の譲渡のうち、種苗法の定めにより品種登録を受けられなくなるものはどれか。なお、各肢の譲渡はいずれも業としてされたもので、育成者の意に反したものではないとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 日本国内で、品種登録出願の日の1年6月前に、種苗を農家に譲渡していた。
品種登録を受けられなくなるのは、日本国内で出願の日の1年6月前に譲渡していた場合です。種苗法第4条第2項は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内では出願の日から1年遡った日前に、外国では出願の日から4年 (永年性植物として農林水産省令で定める種類は6年) 遡った日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合は品種登録を受けられないと定めます。
1年6月前の国内の譲渡は1年遡った日より前なので、登録の妨げとなります。外国での3年前の譲渡は、X社の野菜が永年性植物に当たらず基準が4年なので、妨げとなりません。
国内での10月前の譲渡は1年遡った日より後なので、妨げとなりません。試験又は研究のための譲渡は、2年前のものでも同項ただし書により妨げとなりません (育成者の意に反した譲渡も同じ)。
基準の長さは国内が1年、外国が4年 (永年性植物として省令で定める種類は6年) と違い、外国の譲渡を国内と同じ1年で数えないよう注意します。
根拠・参照資料: 種苗法第4条
関連キーワード: 品種登録・未譲渡性・種苗法・試験研究
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