知的財産管理技能検定2級 関係法規 練習問題 第8問: X社の元従業員Yは、在職中に示されたX社の営業秘密である製造方法を使って、競合品の製造を続けている。営業秘密を使用する不正競争に対するX社の差止請求権について、
関係法規
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第8問
X社の元従業員Yは、在職中に示されたX社の営業秘密である製造方法を使って、競合品の製造を続けている。営業秘密を使用する不正競争に対するX社の差止請求権について、不正競争防止法が定める消滅時効の期間として、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. X社がその事実及びYを知った時から3年間行わないとき、又はその行為の開始の時から20年を経過したとき
正しいのは、知った時から3年・行為の開始の時から20年とする記述です。不正競争防止法第15条第1項は、営業秘密を使用する不正競争に対する差止請求権 (第3条第1項) について、行為者がその行為を継続する場合に、営業秘密保有者がその事実及び行為者を知った時から3年間行わないとき (第1号)、又はその行為の開始の時から20年を経過したとき (第2号) に、時効によって消滅すると定めています。
消滅時効は、権利を使わないまま一定の期間がたつと権利が消える仕組みです。5年・10年・1年という期間はこの条に無く、長い方の期間の起算点も、営業秘密を示された時ではなく、使用する行為を開始した時です。
同条第2項は、限定提供データを使用する行為に対する差止請求権にこの定めを準用しています。営業秘密の使用の差止請求権は、知った時から3年、又は行為の開始の時から20年で時効によって消えます。
根拠・参照資料: 不正競争防止法第3条・第15条
関連キーワード: 営業秘密・差止請求権・消滅時効・不正競争防止法
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