知的財産管理技能検定2級 関係法規 練習問題 第7問: 経済安全保障推進法による外国出願の禁止と、その事前確認について、次のうち正しいものはどれか。
関係法規
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第7問
経済安全保障推進法による外国出願の禁止と、その事前確認について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 日本に出願済みの発明は、外国出願が禁止されるかの事前確認を特許庁長官に求める対象にならない。
正しいのは、日本に出願済みの発明は事前確認の対象にならないとする記述です。経済安全保障推進法第79条第1項は、禁止の対象に当たり得る発明を記載した外国出願をしようとする者が、日本でその発明を記載した特許出願を「していない場合に限り」、特許庁長官に確認を求めることができると定めます。
外国出願の禁止 (第78条第1項) の対象は、日本国内でした発明であって公になっていないもので、外国でした発明や学会の発表などで既に公になった発明には及びません。日本に特許出願をした場合は、保全指定の通知を受けたときなどを除き、出願の日から政令で定める期間 (経済安全保障推進法施行令第15条で10月) を経過すれば禁止が解けるので、出願公開の時期の1年6月まで待つ必要はありません。
事前確認は日本に出願していない人だけが特許庁長官に求めるもので、日本に出願した人の禁止は出願後の期間の経過などで解けます。
根拠・参照資料: 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第78条・第79条、同法施行令第15条
関連キーワード: 外国出願の禁止・事前確認・特許出願の非公開・特許庁長官
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